玉野市議会 2021-03-22 03月22日-08号
議案第28号不当取引制限に該当する行為による損害賠償の和解につきましては、平成22年度に国の実証実験に選定された消防救急デジタル無線について、平成23年度、平成24年度に附帯的な機器等の設置、購入を株式会社日立国際電気と契約していたが、後に公正取引委員会より談合を理由とした排除措置命令が発出されたことにより、損害賠償請求を行ったものであります。
議案第28号不当取引制限に該当する行為による損害賠償の和解につきましては、平成22年度に国の実証実験に選定された消防救急デジタル無線について、平成23年度、平成24年度に附帯的な機器等の設置、購入を株式会社日立国際電気と契約していたが、後に公正取引委員会より談合を理由とした排除措置命令が発出されたことにより、損害賠償請求を行ったものであります。
平成29年2月2日に、公正取引委員会は消防・救急デジタル無線関係業者5社に対し、法に基づき、平成22年5月24日から平成26年4月8日までの間の消防・救急デジタル無線に関する取引は談合であるとの内容の排除措置命令を発出しております。 玉野市消防本部は、平成23年度、平成24年度の契約がこの排除措置命令に該当することを確認し、株式会社日立国際電気と直接交渉を行い、損害賠償請求を行うこととしました。
議案第130号 損害賠償の和解については、排除措置命令に係る不当な取引制限に伴う損害につきまして、相手方と本市との間で和解の協議が調ったため、議会の議決をお願いするものでございます。 次に、地方公営企業の経営により生じた利益の処分につきまして御説明申し上げます。
に関し、本件契約の下請業者が入札談合を行い、平成29年2月2日に公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)、いわゆる独占禁止法に基づく排除措置命令及び課徴金納付命令を受けました。そこで、本件契約の下請業者2社、並びに本件契約の相手方である元請業者に対し、本件談合によって生じた損害の賠償等を請求するものです。
に関し、本件契約の下請業者が入札談合を行い、平成29年2月2日に公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)、いわゆる独占禁止法に基づく排除措置命令及び課徴金納付命令を受けました。そこで、本件契約の下請業者2社、並びに本件契約の相手方である元請業者に対し、本件談合によって生じた損害の賠償等を請求するものです。
に関し、本件契約の下請業者が入札談合を行い、平成29年2月2日に公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)、いわゆる独占禁止法に基づく排除措置命令及び課徴金納付命令を受けました。そこで、本件契約の相手方である元請業者並びに本件契約の下請業者2社に対し、本件談合によって生じた損害相当額を不当利得返還等として請求するものであるというものでございます。
に関し、本件契約の下請業者が入札談合を行い、平成29年2月2日に公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)、いわゆる独占禁止法に基づく排除措置命令及び課徴金納付命令を受けました。そこで、本件契約の相手方である元請業者並びに本件契約の下請業者2社に対し、本件談合によって生じた損害相当額を不当利得返還等として請求するものであるというものでございます。
委員から,平成20年11月に公正取引委員会が排除措置命令を行ってから,市が損害賠償請求の訴えを提起するまでに約3年半も経過していることについて質問があり,当局から,当時,市の判断は,契約の相手方が談合メーカーではなく代理店であり,その代理店は独占禁止法上の排除措置命令を受けていないので,損害賠償請求が難しいのではないかと考えていた。
衛生費では、公正取引委員会から排除措置命令を受けた事業者からの損害賠償金の一部を県へ返還する経費を計上しております。 農林水産業費では、県の補助内示に伴います水路新設改良事業費の追加分を計上しております。 土木費では、井笠鉄道株式会社のバス事業廃止に伴う今年度11月から3月末までの暫定運行などに対する補助金を計上しております。
議案第15号及び議案第16号の損害賠償の和解については、大気常時監視自動計測器購入契約におきまして、受注事業者が不当な取引制限を行ったとしまして、公正取引委員会から排除措置命令を受けたことに伴います本市への損害賠償につきまして、当該事業者と本市との間でそれぞれ和解の協議が調ったため、議会の議決をお願いするものでございます。
市長は、ことし1月16日に公正取引委員会から出た排除措置命令及び課徴金納付命令は全部ごらんになられとりますか。この中へ総社のし尿処理場も談合の対象となった施設ということがあるわけですが、その中に理由づけが公正取引委員会の中へあります。理由の中へ、1、事実というのがありまして、その中にいろいろ書いてあるわけですが、こういうことを書いてあります。
したがって入札談合を行うと、公正取引委員会による排除措置命令と課徴金納付命令を受ける他、犯罪として起訴される恐れがあるとともに、被害者による損害賠償請求を受ける恐れもあるわけであります。 さらに公共工事のような公の競争入札において談合が行われると、刑法の談合罪にも問われる恐れがあるわけであります。